いわゆる「松戸女子大生殺害放火事件」 出典
事件発生日 2009年10月20日~22日 第一審判決
被告人/受刑者 竪山辰美(たてやまたつみ) 毎10.2.17夕
年齢 再逮捕時(10.2.17) 48歳 毎10.2.17夕
事案の概要 千葉県松戸市内のマンションの一室が放火され、当時21歳の女子大学生の遺体が発見された事件。女子大生は帰宅時にすでに侵入していた男に暴行脅迫を受け、包丁で突き刺されて死亡しており、強取されたキャッシュカードで現金が引き出されていた(松戸事件)。逮捕された男は、この事件の前後約2か月間に女性5名に対する強盗致傷、強盗強姦等を起こしており、服役を終えて出所後3か月足らずの間にこれらの犯行を行っていた。裁判では犯行態様および殺意の有無と量刑判断が争点となった。
第一審 裁判年月日 2011(平23)年6月30日 裁判所ウェブサイト

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裁判所名・部 千葉地方裁判所 刑事第2部
事件番号 平成21(わ)2832
量刑 死刑
裁判官 波床昌則 中尾佳久 福岡涼
量刑の理由 被告人が、約2か月の間に、強盗殺人、現住建造物等放火の各犯行に加え、強盗致傷や強盗強姦、同未遂等の各犯行合計13件に連続的に及んだ、という事案について、(1)強盗殺人、現住建造物等放火等の事件の殺害態様が執ようで冷酷非情であり、放火も危険性が高く、結果が重大であること、(2)同事件の前後の強盗致傷、強盗強姦等の事件が悪質で重大であること、(3)前科があるのに本件に及び、短期間の犯罪の反復累行性に現れた被告人の人格の反社会性が顕著であること、(4)被告人が真に反省しているとは評価できず、更生可能性に乏しいことなどにかんがみると、殺害された被害者の数が一人であること、殺害に計画性がないことなどを十分に考慮しても、その刑事責任は誠に重く、被告人を死刑に処するのが相当であるとした事例
控訴審 裁判年月日 2013(平25)年10月8日 高裁刑集66巻3号42頁

東高刑時報64巻192頁

裁判所ウェブサイト

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裁判所名・部 東京高等裁判所 第10刑事部
事件番号 平成23(う)1947
結果 破棄自判
裁判官 村瀬均 秋山敬 河本雅也
裁判要旨 被告人は、強盗殺人等の事件のほか強盗致傷や強盗強姦等を犯したものであるが、量刑判断の中心となる強盗殺人等の事件について、殺害態様が執拗で冷酷非情であり放火も危険性の高い悪質な犯行であること、結果も重大であることを十分に考慮しても、殺害された被害者が1名であり殺害行為に計画性を認めることができないことを踏まえると、死刑を選択することが真にやむを得ないとはいえず、被告人が短期間に強盗致傷や強盗強姦という重大事件を複数回犯したことや粗暴な性格傾向が著しいことなどの原判決が指摘する特有の事情に関しても、本件強盗殺人等の事件以外には前科も含めて殺意を伴う犯行はなく、法定刑に死刑が含まれる多くの犯罪にみられるような人の生命を奪って自己の利欲等の目的を達成しようとした犯行ではないことなどを考慮すると、上記特有の事情があることを理由として死刑を選択し得るとした原判決の判断は合理性のある評価とはいえず、無期懲役刑と死刑という質的に異なる刑の選択に誤りがある。
上告審 裁判年月日 2015(平27)年2月3日 刑集69巻1号99頁

裁判所ウェブサイト

決定全文[PDF]

法廷名 最高裁判所第二小法廷
事件番号 平成25(あ)1729
裁判種別 決定
結果 棄却
裁判官 千葉勝美 鬼丸かおる 山本庸幸
裁判要旨 女性1名を殺害するなどした住居侵入、強盗殺人、建造物侵入、現住建造物等放火、死体損壊等のほか、その前後約2か月間に繰り返された強盗致傷、強盗強姦等の事案において、女性の殺害を計画的に実行したとは認められず、また、殺害態様の悪質性を重くみることにも限界があるのに、同女に係る事件以外の事件の悪質性や危険性、被告人の前科、反社会的な性格傾向等を強調して死刑に処した裁判員裁判による第一審判決の量刑判断が合理的ではなく、被告人を死刑に処すべき具体的、説得的な根拠を見いだし難いと判断して同判決を破棄し無期懲役に処したものと解される原判決の刑の量定は、甚だしく不当で破棄しなければ著しく正義に反するということはできない。(補足意見がある。)
備考 千葉県松戸市内のマンションの自室に帰宅した女子大生が包丁で刺されて殺害され、その翌日に居室が放火された事件。キャッシュカードによって現金も引き出されていた(以下「松戸事件」)。この松戸事件の前後2か月の間に、竪山受刑者は、民家等への住居侵入の上窃盗に及んだもの3件、強盗致傷2件、強盗強姦・監禁・キャッシュカード等を使用した現金窃盗1件、強盗強姦未遂1件、の犯行に及んでいた。服役を終えて出所後3か月足らずの間の犯行だった。

公判において、竪山受刑者は、「自分の命をもって償いたい」と反省の弁を述べたが(朝日11.6.10朝)、松戸事件における殺意に関しては、被害者に「奪われた包丁を取り返そうともみ合いになり、刺さってしまった」として殺意を否認した(毎11.6.22朝)。
弁護人も、竪山受刑者は被害者を意図的に刺したことはなく、殺意はなかったと主張。
第一審判決は、被害者の左胸部や頸部には合計5か所の刺し傷や切り傷があり、特に左胸部の3か所の傷はいずれもそれ1つでも死亡結果をもたらす重大なものであったことが明らかであることや、信用できる解剖医の証言から、殺意をもって被害者の左胸部を包丁で3回突き刺すなどして殺害したことが優に推認できるとして、弁護側の殺意がなかったという主張を退けた。
量刑については、(ア)松戸事件は殺意が極めて強固で、殺害態様も執ようで冷酷非情であり、放火も類焼の危険性が高い悪質な犯行であり、その結果が重大である、(イ) 松戸事件以外の犯行も重大かつ悪質なものであり、生命身体に重篤な危害を及ぼしかねない犯行もあり、被害者らが受けた被害も深刻である、(ウ)累犯前科や同種前科の存在にもかかわらず、直近の服役を終えて出所後3か月足らずの間に本件各犯行に及んだことは強い非難に値し、一連の犯行を短期間に反復累行した被告人の反社会的な性格傾向は顕著で根深い、(エ)松戸事件では殺害された被害者が1人であり、その殺害自体に計画性は認められないが、短期間のうちに重大事件を複数回犯しており、被告人の性格傾向にも鑑みると被害者の対応いかんによってはその生命身体に重篤な危害が及ぶ危険性がどの事件でもあったという事情を考慮すると、死刑回避の決定的事情とはいえない、(オ)被告人が反省を深めているとはいえず、更生可能性が乏しいといわざるを得ず、被害者らの処罰感情が極めて厳しい、という事情に鑑み、被告人の刑事責任は誠に重く、死刑をもって臨むのが相当であるとした。

この判決に対し、「量刑自体には不服はないが、殺意に対する事実認定に不服がある」として竪山受刑者本人が控訴(毎11.7.7.夕)。
控訴審で、弁護側は、訴訟手続の法令違反、法令適用の誤り、事実の誤認(殺意はなかった)、量刑不当を主張した。判決は前者3つの主張を退けたが、量刑については、いわゆる永山判決(最二小判昭和58年7月8日)に示された死刑選択の際の考慮要素につき検討し、松戸事件における被害女性の殺害行為はいかなる意味においても計画的なものであるということはできない、また、松戸事件以外の事件は人の生命を奪って自己の利欲等の目的を達成しようとした犯行ではなく、その重大悪質な犯情や行為の危険性をいかに重視したとしても各事件の法定刑からして死刑の選択はあり得ない、また、前科を見ても殺意を伴うものはなく松戸事件のように人の生命を奪おうとまでした事件ではない、よって、死刑を選択すべき特段の要素は見当たらない。そして、殺害された被害者が1名の強盗殺人の事案において、その殺害行為に計画性がない場合には死刑は選択されないという先例の傾向がみられる。松戸事件前後の強盗致傷、強盗強姦等の事件の犯情が重大、悪質、かつ危険であることなどを併せ考慮し、更に一般情状を十分に斟酌しても、本件で死刑を選択することが真にやむを得ないものとはいえず、第一審判決には、無期懲役と死刑という質的に異なる刑の選択に誤りがある、として、原判決を破棄、無期懲役とした。

検察・弁護側の双方が上告。
最高裁は、「松戸事件が被害女性の殺害を計画的に実行したとは認められず、殺害態様の悪質性を重くみることにも限界がある事案であるのに、松戸事件以外の事件の悪質性や危険性、被告人の前科、反社会的な性格傾向等を強調して死刑を言い渡した第一審判決は、本件において、死刑の選択をやむを得ないと認めた判断の具体的、説得的な根拠を示したものとはいえない。第一審判決を破棄して無期懲役に処した原判決は、第一審判決の前記判断が合理的ではなく、本件では、被告人を死刑に処すべき具体的、説得的な根拠を見いだし難いと判断したものと解されるのであって、その結論は当審も是認することができる。したがって、原判決の刑の量定が甚だしく不当であり、これを破棄しなければ著しく正義に反するということはできない」として控訴審判決を支持、上告を棄却した。