広島拘置所における被収容者の処遇

2025年7月に中国矯正管区に行政文書開示請求して得られた文書です。
表中の「死」は死刑確定者、「未」は未決拘禁者、「受」は受刑者、「各」は各種被収容者の略で、該当する文書に〇を記してあります。

「死刑確定者処遇規定の制定について」令和7年6月9日付け達示第21号
申告書(「遺体」及び「領置金品」の処理に係るもの)
「未決拘禁者生活心得を制定することについて」令和5年8月22日付け達示第3号
「「未決拘禁者生活心得を制定することについて」及び「受刑者生活心得を制定することについて」の達示の一部改正について」令和5年11月6日付け達示第7号
「「未決拘禁者生活心得を制定することについて」の達示の一部改正について」令和6年1月24日付け達示第2号
「「未決拘禁者生活心得を制定することについて」の一部改正について」令和7年2月26日付け達示第4号
「受刑者生活心得を制定することについて」令和6年10月3日付け達示第19号
「「受刑者生活心得を制定することについて」の一部改正について」令和7年2月26日付け達示第3号
「死刑確定者及び自営作業就業受刑者の余暇活動の援助としてのDVD等の視聴について」令和3年10月25日付け所長指示第43号
「視聴覚指導等要領の制定について」平成28年4月19日付け達示第17号
「受刑者のテレビ視聴について」令和5年3月6日付け所長指示第4号
「広島拘置所クラブ活動実施要領について」平成27年3月2日付け達示第7号
「達示の一部改正について」令和元年8月9日付け達示第20号
「自己契約作業実施細則を制定することについて」令和7年5月12日付け達示第12号
「被収容者に係る金品の取扱いに関する達示の制定について」令和3年7月28日付け達示第15号
「死刑確定者に対する差入れの取扱いについて」平成24年3月16日付け所長指示第16号
「窓口差入れ時に差入人の本人確認を実施することについて」令和4年11月14日付け処遇首席及び会計課長連名事務連絡
「教誨師の招へい及びその宗教活動等について」令和6年6月10日付け所長指示第21号
「宗教上必要と認められる物品の使用について」令和元年6月13日付け所長指示第20号
「死刑確定者の教誨においてDVD等を視聴させる際の留意事項について」令和2年3月30日付け所長指示第16号
「被収容者(受刑者及び未決拘禁者)遵守事項を改正することについて」令和2年3月31日付け達示第9号
「広島拘置所における被収容者の外部交通に関する実施細則」令和4年2月24日付け達示第2号
「「広島拘置所における被収容者の外部交通に関する実施細則」の一部改正について」令和4年9月12日付け達示第20号
「面会所の音・衝撃センサー等の取扱いについて」平成30年11月1日付け処遇首席事務連絡
「当所執行受刑者の面会の立会及び信書の検査等について」令和3年3月15日付け所長指示第9号
「面会の立会及び信書の検査に係る運用等について」令和3年3月18日付け処遇首席指示第14号
「弁護人等が未決拘禁者との面会時に電磁的記録媒体の再生を求めた際の対応について」令和元年10月7日付け達示22号
「夜間及び休日の未決拘禁者と弁護人等との面会の取扱いについて」令和6年2月13日付け所長指示第4号
「弁護人等が面会時にパソコンの使用を求めた際の対応について」令和2年8月17日付け処遇首席指示第54号
「死刑確定者と再審請求に係る弁護士との面会における報告について」平成26年11月13日付け処遇首席事務連絡
「領事官との面会及び信書の発受要領について」令和2年5月28日付け所長指示第38号
「信書等の取扱いについて」令和5年1月11日付け所長指示第1号
「発信指導票を設けることについて」令和元年7月19日付け処遇首席指示第19号
「信書の確実な交付について」令和4年1月17日付け処遇首席事務連絡
「書信業務における発信信書投函時までの留意事項等について」平成28年3月23日付け処遇首席指示第9号
「弁護士から当所宛ての送付物等に、被収容者宛ての信書等の同封があった場合の取扱いについて」平成28年2月22日付け処遇首席及び庶務課長連名指示第1号
「被収容者が死亡した際の事務分担について」平成28年2月10日付け所長指示第4号