表の記載順序は、原則として事件を終了させる裁判の日を基準とし、控訴・上告が取下げられた場合は取下げの日、決定で控訴が棄却された場合は当該決定の日によっています。
表の左端に付された番号は、死刑確定者の現在数を把握する便宜上、付しているものであり、死刑確定の順序を示すものではありません。※本ページの引用方法(推奨):CrimeInfo(crimeinfo.jp)掲載『死刑確定者リスト 全リスト』より引用

該当件数:4件

1 永山則夫 執行
97.8.1
享年48歳
(読97.8.2朝)
68.10.11
~11.5
(一審判決)
79(昭54).7.10
東京地裁
昭44(合わ)122
刑集37巻6号690頁
TKC D1-Law
(読79.7.11朝)
無期懲役
81(昭56).8.21
東京高裁
昭54(う)1933
高刑集37巻6号733頁
判タ452号168頁
TKC D1-Law
(読81.8.22朝)
高裁差戻
83(昭58).7.8
最高裁
昭56(あ)1505
裁判所ウェブサイト
(読83.7.8夕)
警察庁広域重要指定108号事件(いわゆる永山事件)。犯行時19歳。金品を奪う目的で侵入した米軍横須賀基地から拳銃を盗み、その後、東京のホテル敷地内で徘徊していたところを警備中のガードマンに見つかり射殺した。また、京都で神社に野宿しようとしていたのを咎められ、警備員を射殺、札幌と名古屋でタクシー運転手を射殺して現金を奪った。一審東京地裁は死刑判決、第一次控訴審は無期懲役判決、第一次上告審は犯行の罪質、動機、被害者数など多面的に死刑の適否を判断する一般基準を示したうえで、控訴審を量刑不当として破棄、差し戻した。獄中ノート『無知の涙』、小説『木橋』『捨て子ごっこ』など著作を次々に発表したことで死刑存廃論議に火がついた(読97.8.2朝)。『木橋』で新日本文学賞受賞(朝日83.3.20朝)。『無知の涙』では、貧困が無知を生むのではなく、資本主義社会が形成する、と述べ、犯行は自殺するための計画的なもの、と告白している(朝日13.4.28朝)。※犯行時19歳の少年であったが、本人が著作活動等を通じて実名を公表していたため、実名を表記する。
差  戻  審
87(昭62).3.18
東京高裁 昭58(う)1105
高刑速(昭62)46頁
判タ634号105頁
TKC D1-Law
(読87.3.18夕)
90(平2).4.17
最高裁
昭62(あ)498
裁判所ウェブサイト
(読90.4.17夕)
2 山口益生 94.4.5
~95.3.30
(一審判決)
97(平9).3.28
津地裁四日市支部
平7(わ)95等
判時1612号148頁
TKC D1-Law
(読97.3.29朝)
地裁差戻
97(平9).9.29
名古屋高裁 平9(う)129
裁判所ウェブサイト
(読97.9.30朝)
いわゆる古美術商ら2人殺人事件。共犯者と小牧市の無職男性とともに古美術商宅に押し入り、100万円を奪った。その後、無職男性から指図されることを不満に思い、共犯者とともに無職男性をアイスピックで刺した上絞殺した。その翌年には別の古美術商の男性を同様に殺害して現金を奪った。2人の遺体はダムに遺棄。一審津地裁四日市支部は求刑通り2人に死刑を宣告したが、名古屋高裁は「両被告人は公訴事実を認め、国選弁護人の選任にも異議の申し立てはなかった」と認定しながらも、「利害の反する2被告人に1人の弁護人では十分な弁護活動ができない」と訴訟手続きの不備を指摘、支部判決を破棄し、差し戻した。差戻し審で津地裁は、「実行行為に積極的でなかった」として無期懲役としたが、その後の差戻し控訴審は「犯行に積極的でないとした原判決の認定は是認できない」として死刑を言い渡した(読01.6.15朝)。共犯は上告中に病死(読02.7.23中部朝)。
自分あてに郵送された文書から拘置所長が勝手に死刑の執行方法を削除したのは違法などとして、国に賠償を求めて提訴、名古屋地裁は国に10万円の支払いを命じた(読08.9.13中部朝)。その他、教誨師あての手紙の発信が許可されなかったことでも国に賠償を命じる判決が出ている(読12.6.15中部朝)。戯曲「ハムレット」の一節を許可なく書いた便せんの台紙や切手入れ用に加工した封筒などの廃棄を求められたことにも、指導が違法であるとして損害賠償を求めて提訴(朝日19.3.19朝)、一審名古屋地裁は棄却(名古屋地裁平27.10.30判決・D1-Law)、控訴審名古屋高裁は国に賠償を命じたが(名古屋高裁平29.5.25判決・裁判所ウェブサイト)、最高裁は適法な指導であったとして控訴審判決を破棄、請求を全面的に退けた(最高裁平31.3.18判決・裁判所ウェブサイト)。名古屋拘置所が2022年1月に外部から差し入れられた「死刑と人権」と題したパンフレットの一部を抹消して交付したことは違法だとして国に損害賠償を求めて提訴し、2023年4月名古屋地裁は国に対し5000円の支払いを命じた(静岡23.4.19朝)。
逮捕時(95.4.16)45歳(朝日95.4.20朝)。
差  戻  審
無期懲役
99(平11).6.23
津地裁
平9(わ)236
判タ1028号242頁
TKC D1-Law
(読99.6.23夕)
01(平13).6.14
名古屋高裁
(読01.6.15朝)
06(平18).2.24
最高裁
平13(あ)1173
裁判所ウェブサイト
(読06.2.25朝)
3 西山省三 92.3.29
(差戻控訴
審判決)
無期懲役
94(平6).9.30
広島地裁
平5(わ)334等
判時1524号154頁
判タ883号288頁
TKC D1-Law
(朝日94.10.1朝)
無期懲役
97(平9).2.4
広島高裁
平7(う)25
判時1701号170頁
判タ1023号130頁
TKC D1-Law
(朝日97.2.5朝)
高裁差戻
99(平11).12.10
最高裁
平9(あ)479
裁判所ウェブサイト
(朝日99.12.11朝)
いわゆる福山市強盗殺人事件。友人と共謀し、女性を殺害、現金と預金通帳を奪った。強盗殺人事件で無期懲役となり、仮釈放後の犯行。
無期懲役を最高裁が破棄して差戻し、その後死刑確定。共犯者は無期懲役が確定(朝日00.8.11朝)。差戻し控訴審で弁護側は、死刑制度は違憲であること、最高裁で認定された計画性の高さは事実誤認であること、西山死刑確定者が内省を深めていること、犯行には被告人の成育環境や服役した刑務所の矯正能力の低さも影響したことを主張、西山死刑確定者が贖罪のための臓器提供の意思があることも明らかにした。
2014年2月、再審請求。
2013年12月10日、再審請求中の弁護士との面会に拘置所職員が立ち会うのは違法と最高裁が判決を出した(朝日13.12.10夕)。精神鑑定のための精神科医との接見に拘置所職員が立ち会ったのは違法などとして損害賠償を求めて提訴。拘置所は医者が作家であったことから取材目的の接見の可能性があるため職員を立ち会わせていたが、2020年12月、広島地裁は、面会が精神鑑定のためだったと判断、再審請求を望む死刑確定者側の利益を侵害したとして国側に賠償を命じた(毎20.12.9大阪朝)(2020(令2).12.8広島地裁判決 平27(ワ)234号)。弁護団によると、再審準備のため通訳以外の第三者が同席しての秘密面会を認めた判決は初めてとのこと。また、広島地裁は面会時間を1時間に制限したことも違法としたが、ICレコーダーの使用については国の反論を認めて、西山死刑確定者側の訴えを退けた。弁護士側が控訴、2021年11月、広島高裁は一審判決を支持して西山死刑確定者側の控訴を棄却した(中国21.11.24 14:02)(2021(令3).11.24広島高裁判決 令3(ネ)17号)。2023年6月22日付けで最高裁が上告を棄却(中国23.6.27朝)。
16年以上監視カメラ付きの居室で監視状態に置かれているのはプライバシー権の侵害にあたるとして、国に損害賠償を求めて広島地裁に提訴、2024年1月に第一回口頭弁論が開かれた(朝日24.1.11朝)。
上告審判決時(07.4.10)54歳(朝日07.4.11朝)。
差  戻  審
04(平16).4.23
広島高裁
平12(う)20
裁判所ウェブサイト
(朝日04.4.24朝)
07(平19).4.10
最高裁
平16(あ)1554
裁判所ウェブサイト
(朝日07.4.11朝)
4 O・T
(旧姓名F・T)
99.4.14
(朝日12.2.21朝)
無期懲役
00(平12).3.22
山口地裁
平12(わ)89
TKC D1-Law
(朝日00.3.22夕)
無期懲役
02(平14).3.14
広島高裁
平12(う)66
裁判所ウェブサイト
(朝日02.3.15朝)
高裁差戻
06(平18).6.20
最高裁
(朝日06.6.21朝)
いわゆる光市母子殺害事件。犯行当時18歳1ヵ月。会社員宅に排水検査を装い侵入、抵抗する会社員の妻の首を絞め殺害し、強姦。犯行の発覚を恐れ、泣き続けていた長女(11カ月)を床に叩きつけて首を絞めて殺害したとされる。裁判が始まった当初は起訴内容を認めていたが、差戻し前の上告審で一転して殺意を否認した。一審、第一次控訴審は被告人が立ち直る可能性を重視して無期懲役としたが、最高裁がこれを破棄、差戻し後の控訴審判決は死刑。その後の差戻し上告審では裁判官4人中1人が死刑に反対意見を述べた。最高裁が死刑と結論づけた刑事裁判の判決で、裁判官から反対意見が出されたのは55年の三鷹事件大法廷判決以来。確定前には、亡くなった2人に対する謝罪の言葉も口にするようになったという。弁護団は、確定判決に対して「裁判所は、強姦目的や殺意はなかったとする専門家の鑑定結果などを無視した」とコメント(読12.2.21西部朝)。2007年、橋下徹弁護士がテレビ番組で弁護団を非難し、市民に懲戒請求を呼び掛けた。弁護団は橋下氏を相手に民事訴訟を起こし、広島高裁は懲戒請求によって弁護士らの仕事が妨害されたと認めたが、最高裁で逆転敗訴した(朝日12.2.23朝)。2012年10月29日弁護団が再審請求。「実母の虐待によって精神的発達が妨げられた」とする精神鑑定結果や、「被害者の首を手で絞めて殺害した」と確定判決が認定した行為と遺体の所見が一致しない、と主張(日経12.10.29夕)。2015年10月広島高裁がこれを棄却、弁護団が異議を申し立てたが、同高裁は弁護団側の報告書について「一部は新規性を欠き、その他は証拠価値が低い」として2019年11月6日付で棄却を決定。弁護団側の、事件当時は脳機能の障害によって心神喪失状態であったとの主張も退けた(毎19.11.8朝)。同月11日付で弁護団が最高裁に特別抗告(産19.11.13朝)。2020年12月最高裁が特別抗告を棄却(朝日20.12.10朝)。2022年3月、広島高裁が第二次再審請求を棄却、弁護団が同高裁に異議を申し立て(時事22.4.25 11:19)、広島高裁は2023年3月29日付で異議申し立てを退ける決定をした(毎23.6.22朝)。同年12月11日付で最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)が特別抗告を棄却した(朝日23.12.14朝)。
旧姓名はF・T(朝19.11.14朝)。※主として死刑判決の確定後、マスコミ各社は実名報道を行っている。しかし、本人が自発的に実名を公表したか否かにつき確認できないため、当サイトでは、少年法61条の趣旨を踏まえ、イニシャルで表記する。
差  戻  審
08(平20).4.22
広島高裁
平18(う)161
裁判所ウェブサイト
(朝日08.4.22夕)
12(平24).2.20
最高裁
平20(あ)1136
裁判所ウェブサイト
(朝日12.2.21朝)
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